展示会での防炎・防火に関するルール

おはようございます^^
自社の問題解決力を見える化し展示会を成功に導く、展示会活用アドバイザーの大島節子です。

今年の残り日数が100日を切りました~。そんな早朝の大阪から今朝も展活タイムズをお届けします。

まずはルールを知るところから

展示会に出展されている皆さん。最近、会場での防炎・防火に関する指導が厳しくなった、と感じませんか?

その背景にはおそらく今、開催中の「大阪・関西万博」の会場内で何度か火事があったことと関係ががあるんじゃないかな、と個人的に思っています。モバイルバッテリーの発火もよく聞きます。そんなときにもし近くに燃えやすいものがあったら…。大事故につながりかねませんよね。多くの人が集まる大規模イベントでは万が一の事態を防ぐため、安全管理の意識がこれまで以上に高まっています。

メッセナゴヤ規定に見る「防炎対象物品」

具体的なルールとして、国内最大級の異業種交流型展示会メッセナゴヤの「出展の手引き」を見てみましょう。ここには消防署の指導として装飾に使う特定の物品は「防炎品」でなければならないと明記されています。

▼「防炎品」である必要があるもの

  • カーテン、幕類(タペストリーなど)
  • 商品を展示するためのテーブルクロス
  • 展示用パネル、掲示板、仕切り壁 など

展示する商品そのものはこのルールの対象外です。あくまで空間を装飾するものが対象となります。あとポスターはOKみたいです。

また防炎加工のできない発泡スチロール製の切り文字や、燃えやすい造花などの使用は禁止されています。

これ一枚で安心「防炎シール」を確認しよう

「防炎品ってどうやって見分ければいいの?」 その答えはとてもシンプルです。下の写真をご覧ください。

例えばタペストリーであればこのような「防炎シール」が貼られていたら間違いありません。このシールは消防法の基準をクリアした「燃えにくい製品」であることの公的な証明になります。

発注時に「防炎認定品でお願いします」

ではこの「防炎シール」付きの製品を確実に手に入れるにはどうすれば良いのでしょうか。タペストリーやテーブルクロスを制作会社に発注する際に、必ず「展示会で使うので、防炎認定品でお願いします」という一言を添えてください。

これを伝え忘れると防炎加工されていない生地で作られてしまう可能性があります。万が一会場で指導を受け使用不可と判断された場合、せっかく作った装飾品が使えずブースが寂しい印象になったり、費用が無駄になったりするリスクもゼロではありません。

まとめ

展示会の準備は本当に多岐にわたり、つい装飾品の「デザイン」や「価格」ばかりに目が行きがちです。しかしルールを守り安全な環境を整えることは、出展者として最も重要な責任の一つ。特に万博を経て安全への意識が高まる今、この「防炎規定」は、これまで以上に厳しくチェックされる可能性があります。

「一枚のシールを確認する」という一手間が、あなたのブースと展示会全体の安全を守る一歩になります。

装飾品を発注する際は「防炎認定品でお願いします」をどうぞお忘れなく。

今日もお読みいただきありがとうございます。

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大島 節子

展示会活用アドバイザー展活
1975年 大阪市生まれ。1998年家業マルワ什器入社。2001年、26歳のときに売上の95%以上を占める得意先が倒産する、という人生の試練を経験。連鎖倒産の危機を回避し家業を立て直す過程で多くの展示会現場に携わる。これまで関わってきた1000件を超える展示会経験を元に2012年展示会情報サイト「展活」を開設。2013年からは展示会セミナーの講師として活動開始。登壇回数300回以上、指導人数10,000人以上の実績。展示会初出展企業にも具体的でわかりやすい指導が好評を得ている。初の著書『展示会を活用して新規顧客を獲得する方法』好評発売中。